「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン」の公表について
2011/12/13
ニュースリリース
Shareを悪用して著作権侵害を行っているユーザーに、啓発メール送付を開始
 ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)では、このたび、2011年12月より、著作権侵害ファイルを共有(公開)しているShareユーザーに対して、啓発メールを送付する活動を開始いたしました。

 CCIFは、2008年5月より、通信事業者団体および著作権等権利者団体がファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害に対して連携して対策を行うための活動を進めています。2010年3月からは、著作権侵害であると確認されたコンテンツを共有(公開)しているWinnyユーザーに対し、著作権侵害ファイルの削除を要請する啓発メール送付を実施しており、2011年9月現在で、延べ10,000通を超える啓発メールを送付いたしました。
 そして、Shareが、その利用の大半が日本国内でなされているファイル共有ソフトであり、同ソフトによる無許諾著作物の流通により、著作権者等が甚大な被害を受けると共に、ネットワーク上での適正なコンテンツ流通が阻害されていることから、今回Shareネットワークも対象として追加することとなりました。

 ※啓発メール送付活動の詳細につきましては、協議会の活動/メールによる注意喚起活動をご覧ください。

 CCIFでは、依然としてファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害が大きな社会問題となっていることを踏まえ、引き続き、著作権等権利者及び通信事業者などの各関係者が採り得る対策について、検討していきます。

このページのトップへ