協議会加盟の権利者団体とISP事業者団体等が連携し、協議会において策定した
「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン」に基づいて啓発メールを送付する活動を実施しています。
本活動では、Winny・Shareネットワークに、権利者団体(もしくはその会員権利者)により著作権等侵害であると確認されたコンテンツを共有(公開)しているWinny・Shareユーザーに対し、権利者団体からISPへ啓発メールの送付を要請しています。
活動スキーム
調査ツールの仕組み1
調査ツールの仕組み2
参考:Winnyネットワークにおける安全で効率的な著作権侵害監視について(339KB)
[PDF]
Shareネットワークにおける安全で効率的な著作権侵害監視について(750KB)
[PDF]
ファイルの削除方法
- [Winny]
- ファイルの削除方法(88KB)[PDF]
- Winnyの削除方法(128KB)[PDF]
- [Share]
- ファイルの削除方法(554KB)[PDF]
- Shareの削除方法(473KB)[PDF]
FAQ
Q.私が何のファイルを持っているのかを調べることは、盗聴ではないのか。
A.調査では、Winny・Shareのネットワーク上に流通している「キーファイル」(ファイルの要約情報)を収集し、ユーザーが保持するファイルの名称やIPアドレス、接続時刻などを検索・保存できる技術が利用されています。調査に使用されているツールは、Winny・Shareネットワーク上を、通常に流通している情報を取得するだけで、ユーザー間の個別の通信を傍受するような機能はなく、通信の秘密を侵害しません。
Q.私が何のファイルを持っているのかを調べることは、不正アクセスではないのか。
A.調査では、Winny・Shareのネットワーク上に流通している「キーファイル」(ファイルの要約情報)を収集し、ユーザーが保持するファイルの名称やIPアドレス、接続時刻などを検索・保存できる技術が利用されています。調査に使用されているツールは、Winny・Shareネットワーク上を、通常に流通している情報を取得するだけで、ユーザーのパソコンの中身などをのぞき見たり、通信を傍受するような機能はありません。
Q.著作権団体の調査方法は正当で誤りがないのか。
A.調査に使用されているツールは、ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会での検証の結果認められたツールです。
Q.アップロードフォルダ内にファイルを置かないようにしているが、それでも権利侵害になるのか。
A.Winny及びShareは、ダウンロードしたファイルを、そのままアップロードしてしまう機能があります。さらに、ファイルもしくはその断片を勝手に送受信させられる機能があるために、そのネットワークに参加するだけでも、著作権法に違反する行為に「加担」させられてしまうこともあります。
Q.注意喚起を受けたファイルを持っていないが、なぜ注意喚起を受けたのか。
A.Winny及びShareは、ダウンロードしたファイルを、そのままアップロードしてしまう機能があります。さらに、ファイルもしくはその断片を勝手に送受信させられる機能があるために、そのネットワークに参加するだけでも、著作権法に違反する行為に「加担」させられてしまうこともあります。
Q.プロバイダは著作権団体が侵害されたというファイルを確認し、注意喚起をしてきているのか。
A.啓発メールは、ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドラインに基づき送付されています。プロバイダは権利者団体からの要請がガイドラインの要件を満たしているかどうかを確認していますが、ファイルの確認は著作権者等が行っています。
Q.Winny・Shareは、現行法でも違反になるが他のファイル共有ソフト(P2P)ならよいのか。
A.Winny・Share以外のファイル共有ソフトでもアップロード機能を有しているものがあります。
※なお、平成22年1月1日より施行されている改正著作権法により、違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロードすることは私的使用目的であっても権利侵害となります。
Q.Winny・Shareは使っておらず、何で注意喚起がきたのかわからない。
A.パソコンを複数台利用しインターネットに接続している場合、共用パソコンとしてご家族で利用している場合、Winny・Shareが利用されており、啓発メールが送付されるケースがあります。
Q.ファイルを削除しなかった場合、どうなるか。
A.著作権侵害を行っているユーザーに対しては、刑事告訴、民事上の損害賠償責任等を請求する場合があります。
Q.著作権侵害ファイルだと誰が確認したのか。
A.今回ファイル削除のお願いをしたコンテンツ(著作物)の著作権者です。
(著作権管理団体、著作権団体加盟の著作権者)
Q.プロバイダは契約者情報を著作権団体側に開示しているのか。
A.啓発メール送付にあたって、契約者情報を著作権団体に開示することはありません。ただし、著作権侵害を行っているユーザーに対しては、著作権団体が、刑事告訴、民事上の損害賠償責任等を請求する場合があります。
Q.平成22年1月1日より施行されている改正著作権法によって、何が変わったのか。
A.違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロードすることは私的使用目的であっても権利侵害となります。
Q.自分でアップロードしていないのに注意喚起を受けるのか。
A.Winny・Shareは、ダウンロードしたファイルを、そのままアップロードしてしまう機能があります。さらに、ファイルもしくはその断片を勝手に送受信させられる機能があるために、そのネットワークに参加するだけでも、著作権法に違反する行為に「加担」させられてしまうこともあります。
Q.「最初にコンテンツをアップロードするユーザー」(一次放流者)でないのに注意喚起を受けるのか。
A.Winny・Shareは、ダウンロードしたファイルを、そのままアップロードしてしまう機能があります。さらに、ファイルもしくはその断片を勝手に送受信させられる機能があるために、Winny・Shareを使うだけでも、著作権法に違反する行為に「加担」させられてしまうこともあります。
Q.Winny・Shareで著作物のアップロード、ダウンロードをしていないのに、身に覚えのないファイルで注意喚起が来た。それはなぜか。
A.パソコンを複数台利用しインターネットに接続している場合、共用パソコンとしてご家族で利用しているケースなどがあります。